財産分与に関するよくある誤解

女尊男卑・地雷女性

 ネットなどで、「女性は常に被害者」などとヒス気味に喚き散らす方に絡まれたことがあるんですが、そういった方々が、常に誤解しているのが、離婚時の財産分与についての知識です。

 財産分与というのは、離婚時に問題となるものですから、通常の場合はあんまり気にされることのない法律用語です。ところが、やたらと、「財産分与」という言葉だけを知っている地雷女性が異常に多いように思います。

 で、厄介なことに、家事をしない専業主婦であっても、財産分与でお金を請求出来てしまうので、法律的に見ると「専業主婦を背負うというのは法律的・経済的にはこの上なく愚かな行為」と言えるでしょう。
 
 ただ、そんな女性有利の財産分与について、もっと女性に有利だと勘違いしているケースが目立つようです。

 財産分与についての法律を見てみると

【民法第762条】
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

【民法第768条】
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 要するに、財産分与の対象となるお金は「結婚後に増加した財産」であって、名義が、男性であろうと女性であろうと関係はありません。
 当然、結婚前から所有していた財産については、それぞれの個人のものです。また、結婚後でも、相続財産や相手からの慰謝料、結婚前に貯めた貯金からの利子なんかは、財産分与の対象にはなりません。
 また、不倫やホスト遊び、ギャンブルなど、通常の生活とは関係のないことで生じたマイナスの財産も財産分与の対象とはなりません。
 また、仮に、結婚後に家などを購入したとしても、その購入資金が「全額片方が婚姻前から貯めていたお金による購入」の場合、特有財産を用いて特有財産を購入した扱いですから、当然財産分与の対象にはなりません。一部、結婚後のお金を利用したとしても、結婚前にしていた貯金を使ったのであれば、それが分与割合に反映されます。

 具体的には、9割が男性の結婚前の貯金、1割が男性が働いて結婚後に増えた貯金で、家を購入したとしましょう。
 その場合、家に対する権利は

 夫:90%+10%÷2=95%
 妻:0%+10%÷2=5%

 となるわけです。これは家の名義は関係はありません。

 ところが不思議なことに次のような誤解がまかり通っているようです。

  • 財産分与の対象となるのは「男性の全財産」
  • 女性の財産は「財産分与しなくてよい」
  • 女性の借金については、結婚前のものであっても、生活に関係のない不倫やギャンブルのものであっても男性が支払うもの

 財産の分け方は女性が都合よく決めるというわけですね。

 男性のモノは女性のもの、女性のものは女性のもの、と本気で信じている女性が本当に多いようなのです。

 もちろん、いくら女尊男卑の女性優遇の日本でも、そこまで女性を優遇したりはしません。

 例えば、共働き世帯でも「男性の稼ぐお金は生活費、女性の稼いだお金は貯金」などと言う方がいますが、その場合は、結婚後に増えた女性の貯金が財産分与の対象となるので、男性側が女性にお金を請求できます。

 また、「結婚後に増えた財産」が財産分与の対象となりますので、片方がいくら貯金を持っていてもそれが結婚前に稼いだものや相続によるものであれば、財産分与の対象とはなりません。
 それどころか、よくあるトラブルなんですけれど、結婚前の個人の特有財産を、配偶者が勝手に処分をした場合、当然夫婦間であっても損害賠償請求の対象となります。いい例が、男性のプラモデルや本などの趣味の品を、女性が勝手に処分したりするケースですね。レアものだと結構なお値段となることでしょう。

 また、財産分与でも、「婚姻中の財産が、片方の浪費によって財産を作る以上に大きく目減りしていた」というケースの場合は、当然、その分が財産分与でも考慮されます。例えば、妻の不倫による浪費で財産が減った場合、それによって、被害者である夫の財産取り分が少なくなるというのは適切ではないからです。
 ただ、その点の立証はなかなか困難です。
 とりわけ、家計を全額妻に預けた男性が、妻の浪費によって全財産を失ったけれど、お金は無くなっているのに、利用内容を立証できないということもありうるわけです。
 離婚が当たり前になっている今の時代は、家計をすべて妻に預けるというのは自殺行為。 

 その意味では、お金を稼ぐ人、特に男性には、結婚後もお金についての自己防衛が必要な時代なのです。

 結婚後は妻を専業主婦にして、夫には少額のお小遣い制!
 結婚後に家計簿はつけない!夫が家計に口を出すことは許せない!

 とか言う女性がやたら多いようですが、そういう女性は、法律的にも経済的にも、無責任で危険な地雷女性ですので、最善は結婚しないこと。間違って結婚したならば、早期離婚するのがよい
でしょう。今は共働きが当たり前の時代ですしね。 

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