婚姻費用の不正請求をなくせ!婚姻費用を減らす方法

女尊男卑・地雷女性

日本の悪法、婚姻費用制度

 日本には悪名名高い婚姻費用制度というのがあり、主に生活費を稼ぐ夫が、別居して離婚を拒否する妻にお金を払い続けなければならないという女尊男卑の極致のような法律があります。
 制度的には、収入が多い側が収入の少ない側に支払うこととされていますが、実態としては、ただサボっているだけの女性が、何もしないままに男性にお金を要求できる制度となっています。
 そのため、結婚したのち、いくら女性が約束破りをしたとしても、離婚に至るまでに婚姻費用を払い続けることになり、男性にとっての経済的負担は、甚大です。しかも、この婚姻費用狙いのための離婚調停や離婚裁判は、数年単位に及ぶこともあるため、あまりの経済的負担に男性側が妥協せざるを得ないということもよく聞く話です。
 ついでに言うと、この婚姻費用は、子供がいると増額されるため、収入状況を無視した子供の連れ去り(妻側による子供の拉致)のような児童虐待を誘発していた側面もありました。
 そもそも収入のない側が、勝手に別居を始めたり、勝手に働く人を追い出したのであれば、婚姻関係は破綻しているというべきです。民法752条の「夫婦は同程度の生活が送れるよう、互いに助け合いながら生活を維持してく義務(協力扶助義務)」の考え方に基づく婚姻費用を、勝手に協力扶助義務を放棄した側に対して、きちんと生活費を稼いで協力扶助義務を果たしている側が払わねばならない、というのは本当に変な話。現状の婚姻費用は、女性有利にするために、時代に即していない不適切な制度と言えるでしょう。

婚姻費用の決め方

 基本的には婚姻費用を決めるために、婚姻費用算定表を家庭裁判所が作成しています。
 養育費とセットになっているのが特徴ですね。
 ただし、夫婦間の協議及び同意の結果の方が優先されます。
「あなたの給料全額をよこせ!」
 などと言う非常識な要求をする方もいる可能性があるのですが、非常識な主張でも、同意してしまうと支払わざるを得ません。
 そのため、婚姻費用について、収入の少ない側の勝手な言い分を認めることはせず、毅然として、男性側は対応をする必要があります。
 また、婚姻費用については、夫婦の婚姻関係の破綻の度合いによって軽減されるというのが判例です。そうした婚姻関係破綻の場合の婚姻費用減額の事例をまとめたサイトがあったので、リンクも付けておきましょう。
 あと、婚姻費用の期間は、別居から離婚までとなります。別居前からのお金を請求された場合は断りましょう。
 また、住宅費用も婚姻費用では重要な考え方。夫側の方が家から離れて別居せざるを得なかった場合、お金を稼いでいる側が、当然住宅ローンも支払っている事でしょう。住めない家に住宅ローンを支払い、さらに婚姻費用も支払わねばならないとなると、婚姻費用を支払う側の負担は課題になりますので、男性が住宅ローンを払っている家に、住宅ローンの負担をしない妻が住み続けているのなら、夫側が別居のために別の部屋を借りる住宅関係費を控除して、婚姻費用は算定すべきという話になります。

 なお、「正当な事由がない場合」の別居の場合、婚姻費用が認められない場合があります。で、妻側が「正当な事由」ということを立証するために、男性の悪口を言うほどに、婚姻関係が破綻していて修復の見込みがないんだから、婚姻費用のための離婚引き延ばしはすべきではないということも言うべきでしょう。

 家庭裁判所によると、婚姻費用の調停に必要な費用はわずか1200円です。
 無茶な要求をされていると感じたら、速やかに調停も考慮すべきでしょう。また、調停では、調停員が「男性が女性に金を払うのが当然だ」と言い張るような女尊男卑の調停員がいるという事例報告もあるようです。
 その手の非常識な調停員に当たってしまって、納得がいかない場合には裁判ということも考えられるかと思います。
 婚姻費用というのは毎月の支出になりますし、働かない側の戦術次第では何年にも及び、終わりの見えない話となります。だからこそ妥協はしてはいけないのです。

結婚したら、すぐに仕事をやめてしまう女性への対策!「潜在的稼働能力」があることを主張しよう

 近年、専業主婦希望者は地雷だという常識が広まっている関係で、結婚前には共働きをする、と言い張りながら、結婚するとともにすぐに仕事をやめてしまう女性の話をよく聞きます。
 で、夫が仕事を探すように言うだけでもモラハラ扱いされてすぐに別居。家事をする気もない専業主婦希望者のために、男性側は、毎年何百万円というお金を払い続けなければならないという地獄に陥る可能性すらあります。

 ただ、「病気などでどうしても働けない」というのであれば、仕方のない側面があるかもしれませんが、「働けるのに働こうとしない人」を養うために、婚姻費用を支払い続けるというのは、非常に働く側には酷でサボったもの勝ちになってしまいます。
 そのため、仮に調停等になった場合は、特に理由もなく自主退職した相手には「潜在的稼働能力がある」ということを主張しましょう。
 「潜在的稼働能力」というのは、「働けるのに働かない人」による婚姻費用や養育費の不正請求を防止するために、婚姻費用や養育費の金額を決める際に、たとえ働いていなくても働いているものとして取り扱う考え方です。
 婚姻費用や養育費は、取決めをする時点の男女間の収入格差で金額が決まります。そのため、働かない方が有利になりがちです。それを防止されるための救済策が「潜在的稼働能力」という考え方です。

 話を簡単にするために単純化したうえで、具体例を挙げてみましょう。

 結婚前の段階で、夫の年収600万円、妻の年収が300万円だったとします。
 ところが、共働きを約束していたのに、結婚後すぐに、妻の方は勝手に仕事を自主退職して、専業主婦になろうとしてきました。
 こうした場合の婚姻費用の取り扱いはどうなるでしょう?
 
 令和元年度版婚姻費用算定表で見ると、
 夫の年収600万円、妻の年収0円の場合の夫婦2人のみの場合の婚姻費用は、月10~12万円です。
 ところが、「潜在的稼働能力」があるとみなして、妻が失業をしていても、妻がその気になれば稼げる年収300万円を妻側の基準額にすると、月額の婚姻費用は4~6万円となります。
 すなわち、「潜在的稼働能力」の評価の有無だけで、男性側が支払わなければならない婚姻費用は倍以上の差があることになります。

 年収600万円だと、最大でも月収10~12万円なので、それほど長引かないかもしれません。
 ただ、一度決まった婚姻費用は減額はなかなか難しく、婚姻費用をもらう側は、ちょっと軽く働くだけで、結婚前よりもはるかに豊かに暮らせてしまう問題があります。

 では、年収1000万円の男性と、年収300万円の女性のケースではどうでしょうか。
 夫の年収1000万円、妻の年収0円の場合の夫婦2人のみの場合の婚姻費用は、月16~18万円です。仮に月18万円だとすると、年間では216万円。これだけ?と思うかもしれませんが、実際に働いて手取り18万円となるには、税金や社会保険料を考慮すると年収換算で270万円を超えてしまいます。
 結婚して、男性に難癖をつけて別居するだけで、働いていた時に匹敵するだけの婚姻費用を何もせずに遊んで手に入れられるのです。そうなると離婚引き延ばしをしたほうが圧倒的有利になってしまいます。
 逆に、ここで「潜在的稼働能力」を考慮して、年収1000万円の男性に対し、無職でも女性の年収を300万円とみなせば婚姻費用は月10~12万円。

 これはあくまでも例であって、子供がいるなどの事情があれば、さらに金額が跳ね上がります。
 ただ、婚姻費用の額が少ないほど、そもそも裁判や調停の引き延ばしの利益がなくなりますので、早期決着の可能性が高くなり、その分、費用負担も大幅に減ります。

 なお、個人的には、この「潜在的稼働能力」という考え方は、女性によるモラハラ発言も考慮すべきだと思います。
 よく「専業主婦は年収1,300万円以上の価値がある!」などと言って、専業主婦の価値を高めに見積もる女性が非常に多いですが、ならば、当然潜在的稼働能力も1,300万円以上であるはずです。
 婚姻中の女性側の専業主婦についての過大評価は、当然、この手の婚姻費用にも反映すべきでしょう。

 なお、男性の年収600万円で、専業主婦女性の潜在稼働能力を1,300万円とみなすと、婚姻費用算定表でみると、夫婦二人の場合は、元専業主婦の女性の方が、働いている男性に対して、毎月14~16万円の婚姻費用を払わねばならない、ということになります。
 働かない女性が男性にお金を払うべきということになるわけです。でも、これは当人が主張していたことを、実際にやってもらうだけの話です。
 これなら、専業主婦の価値を国がお墨付きを与えて認めてくれるわけで、女性にとっても大満足の結果だと思うんだけれどなぁ。

不貞などの妻有責の場合の婚姻費用

 妻有責の場合の婚姻費用については学説が分かれているようです。

  1. 有責配偶者の請求権は認めないで子供の監護費用分だけを認める
  2. 有責配偶者が婚姻費用を求めるのは、子供の監護費用も含めて権利の濫用であり許されない
  3. 有責配偶者でも最低限度の生活を送るために婚姻費用請求権がある

 現状の多数派説で、平成になっての裁判例は、1の、有責配偶者が婚姻費用を請求するのは権利の乱用となり許されないが、子供の監護費用を支払うべきという考え方のようです。
 ただ、これは、「子供は母親によって支配されるべきもの」という考え方からの、子供の連れ去り(子供の拉致)を誘発してしまい、子供が慰謝料等を減額させるための人質とされてしまっているという側面があります。
 まず、子供の連れ去り(子供の拉致)という最悪の児童虐待を防止することを考える必要があります。そういう意味では働かずに子供を連れ去ったもの勝ちになる婚姻費用という制度そのものが時代遅れともいえます。
 スウェーデンなどのように、すぐに離婚を認めて、ごねたもの勝ちにならないような法制度整備が必要です。

 2の方は、有責配偶者が子供を人質にすることができなくなりますので、今の時代としては、妥当な判断です。有責配偶者の方が子供を育てるのにふさわしいというのであれば、婚姻費用狙いの裁判延長戦略をやめさせて、さっさと離婚して養育費を決めればよいという話になります。
 そもそも自分の生活費分も働いて稼ぐ意思のない人が子供を人質にして親権を取ろうとする時点で子供への深刻な虐待です。

 3の有責配偶者でも妻は婚姻費用がもらえるというのは、昭和の判例ですね。でも、今の時代いくらでも女性には働く場所があります。「働けるのに働こうとしない有責配偶者」のために、お金を稼ぐ側が婚姻費用をというのは、明らかにおかしな話です。

 一応、基本的には別居原因を作った側は、婚姻費用を請求できないこととされます。ただ、別居原因というのはいくらでも捏造できてしまうものです。今では

「専業主婦だからと言って、男性に女性に家事をしろというのはモラハラだ!!」

 なんて言い分が、まかり通る世の中です。
 働かないで、男性の悪口を言い続けるだけの人が、さらに婚姻費用を請求できるというのは、本当に女性有利があまりにひどすぎるために、男性にとって結婚がすでに墓場よりもひどい状態になっているとしか言いようがありません。

 また、日本は、「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」の締約国であり、悪名高い日本人女性による子供の拉致をなくしていかねばなりません。ハーグ条約は、国際結婚だけでなく、日本人同士の結婚にも適用されます。
 働く意欲のない方が、金を得るために子供を人質にするというのは、この上もない子供への虐待であり、そうした「子供は女性の所有物」とかんがえるような「母性優先の原則」などの女性有利の法運用は、男女平等の観点からも、子供の権利の観点からも改めていく必要があります。 

婚姻費用(養育費)の減額請求

 最後に、婚姻費用も、養育費も、別居や離婚段階の男女間の収入差によって、決められてしまうものです。
 当然ですが、終身雇用制も崩壊した現在では、別居や離婚後に収入状況が大幅に変化することは多々あることです。
 その場合、一度決まった婚姻費用や養育費でも、減額請求が可能です。

 減額請求をする場合、ただ単に自主退職をするだけでは、前述の「潜在的稼働能力」が適用されてしまうので、自殺行為となります。
 でも、精神的な負担などで働けないとなれば話が変わります。
 特に男性側は働きながら、調停や裁判などの過大な負担を強いられれば、どこかしらで精神的に病む可能性も高いでしょう。そういう場合は、速やかに心療内科に行って、休職等ができるような診断書をもらってくるのが良いでしょう。病気で働けなくなったというのは、立派な婚姻費用の減額理由となります。
 長期休職をしても、普通に働いている方であれば傷病手当がもらえる可能性が高いです。
 また、婚姻費用をもらう側の経済的な状況変化も、婚姻費用や養育費の減額請求事由です。
 仮に婚姻費用をもらう側が、収入ゼロ円で評価されていたのに、新たに働きだして給料をもらっていたとか、別の異性と同居して収入条件が改善したとなれば、養育費でも減額理由となります。
 婚姻費用をもらう側が、血縁者でもない別の異性と同居したのであれば、「夫婦関係が破綻して修復の見込みなし」として、即座に離婚の対象となるでしょう。むしろ、その同居相手との関係がいつから続いていたのかを調べて、別居前から関係があったのなら、それこそ不倫の慰謝料を請求すべき案件となります。

終わりに

 実際のところ、日本では、「働かない女性の優遇」が異常に進んだ結果、働かない女性が、働く男女を馬鹿にした挙句、結婚後の男性が、家計を働かない女性によって支配され、お小遣い制という形で経済的DVを受けるのが常態化していました。
 そして、「家事をしない専業主婦」に対しても婚姻費用を支払わねばならない。今では変わりつつありますが、過去には、不倫を繰り返した女性にも、男性が婚姻費用を支払わねばならないという、夫婦の相互扶助義務が男性にだけ重く科せられる不公正がまかり通ってきました。
 その結果、女性の非現実的な高望みや怠惰が酷くなるほどに、そもそも男性に結婚のメリットがないという状態となって、非婚化と少子化につながっています。
 また、婚姻費用や養育費問題では、子供を連れ去ったもの勝ちという「子供は母親の所有物」としての扱いが続いた結果、子どもが女性によってお金を請求するための手段として用いられて、「子供の貧困」という形で子供の人生を破壊する虐待が続いています。
 そもそも、「男性が働く役割」を軽視して、働かない女性が子供に男性の悪口を吹き込むことは、片親疎外という、嘘に基づいて片方の親への憎悪を植え付ける児童虐待に過ぎません。
 子供の健全な成長にはお金が必要であり、お金を稼ぐ意思がないのであれば親権を取るべきではありません。
 「働かないで高年収男性をつかまえた方が有利になる」という婚姻費用の制度は、結果として、働かないまま高望みする婚活地雷女性を増やし、お金を目当てに子供を連れ去る(子供の拉致)児童虐待を誘発してきた面があります。
 共働きが当たり前になっている現代においては、婚姻費用の制度は時代にそぐわなくなっています。
 婚姻費用制度そのものを見直し、なくしていくようにするような制度改革が必要になってきているのではないかと思います。
 

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