専業主婦の価値騒動について
専業主婦の年収換算価値については、非常に多様な意見がある。
とくに2022年末に、「専業主婦の価値は年収換算にして1,300万円」という主張が流布された挙句、それに対して、「だったら働いてみればいいんじゃない?」と正論を言ったフィフィという芸能人に大量の専業主婦あるいは専業主婦希望者がヒス気味に怒り散らして、炎上事件が生じたことでも有名になった。
その試算方法は、その試算方法は、時給1,500円で労働時間が24時間、労働日数365日で、合計が1,314万円というもので、まさにザルとしか言いようがない。
なお、各専門職の平均年収は、
・保育士:約382万円
・家事代行:約449万円
・介護職:約316万円
・弁護士:約1,119万円
・医者:約1,248万円
なんと、1家庭分の家事もできずに、1人分の子供の世話もできずに、男性の悪口ばかりを言っている専業主婦は、プロとして複数人・複数家庭を相手にする、保育士、家事代行、介護職を合わせたよりも価値が高いというのだ!!
難関試験を合格して、過労になるくらいまで働く弁護士や医者よりも価値が高いらしい。
でも、そんなに専業主婦が自分の価値が高いというのであれば、
専業主婦や専業主婦希望者の言い分通りに、専業主婦および家事手伝いの価値を1,300万円と認めるようにするべきだと思う。
ただし、婚姻後、仲がこじれた挙句の別居に当たっての婚姻費用算定や養育費算定の際や、生活保護受給等の公的支援策実施の際の所得評価に限定して。
つまり、専業主婦と家事手伝いの「潜在的稼働能力」を1,300万円と換算すればよいのである。
潜在的稼働能力とは
婚姻費用や養育費は、その時点の夫婦間の所得格差によって決められる。そのため、その算定時には「働けるのに働かない」という人を、収入ゼロとしてカウントすると、働いている側がとても不利になる。そうした「働かない人が有利になる」ことを防止するための考え方が「潜在的稼働能力」という考え方である。
なお、「潜在的稼働能力」については、裁判や調停ではその旨を主張しなければ、無視される可能性があるので、養育費や婚姻費用でもめた時には、必ず主張することをお勧めする。「潜在的稼働能力」が低くて、生活の目途が立たないというのであれば、そもそも親権を取るべきではない。
たとえば、自主退職した女性なんかは、希望して専業主婦をやって、無収入であるのだから、再び働く能力があるはずなわけで、離婚・別居後に働いて得られる想定収入を考慮すべきということである。
これは、男性側が特に理由もなく養育費逃れのために仕事をやめたケースなんかでも適用される。すなわち、仮に実際の収入がゼロ円になったとしても、「本当ならば働いて稼げる総低年収」に基づいて婚姻費用や養育費は支払われなければならない。
逆に言えば、専業主婦の「潜在的稼働能力」が高いほど、婚姻費用も養育費も低くてよいわけだし、もっと言えば、「働く能力」があるわけだから、公的支援も不要となる。
すなわち、専業主婦や家事手伝いの「潜在的稼働能力」を1,300万円とすることで、男女と社会全体に利益になるのだ!
女性にとってのメリット
これは、婚活高望み女性や専業主婦は、もろ手を上げて喜ぶべきことであろう。実際に専業主婦らの言い分通りの価値があると国がお墨付きを与えるわけだから。
ただし、当然、それに伴う責任も生じるが。
まさか、年収1,300万円の価値があると言っておきながら、それに伴う責任を果たせないなんてことはないでしょう。
もちろん、実収入がゼロであっても、1,300万円分の価値があると認められた以上、保育士、家事代行、介護職の合わせて3人分(約1,147万円)以上の仕事をするのは当然である。
また、「潜在的稼働能力」が高いということは、その分、離婚後の生活が安定することを立証できるので、親権がとりやすくなる。まぁ、日本の場合、「母性優先の原則」があるので、収入ゼロかつ家事放棄でも母親に親権が行きがちだが。
なお、実際に、1,300万円も稼ぐ能力もないのに、「専業主婦は1,300万円の価値がある」とか言っていたのであれば、根拠もない嘘で相手を罵り、自分が上位だとマウントを取ろうとしているわけで、嘘を根拠に相手を見下すという倫理に反する女性によるモラハラそのものである。
まさか、女性様の皆様が、そんなモラハラをするわけはないよねぇ。
男性にとってのメリット
これは、婚姻費用を見れば一目瞭然である。近年、共働き希望と言いながら、結婚するやいなや仕事をやめる女性が多く問題になっているので、そうした夫婦二人のみの場合を想定した例を出してみよう。夫の年収を600万円、妻の(仕事をやめる前の)年収を300万円とする。
実際にはもっと考慮条件が複雑だろうが、単純化した例であることを承知してほしい。
金額については家裁の婚姻費用算定表に基づいて決まるものとする。
【現在のルールの場合 その1 専業主婦の年収をゼロ円とした場合】 算定基礎となる年収は、 夫:年収600万円 妻:年収0円(自分の意思で仕事をやめて無収入のため) この場合、別居をすると、夫側は、妻に毎月10~12万円を婚姻費用として支払わなければならない。 |
【現在のルールの場合 その2 妻側の「潜在的稼働能力」を仕事をやめる直前とした場合】 算定基礎となる年収は、 夫:年収600万円 妻:年収300万円(実態が専業主婦になって、無収入でも、実績として「本来稼げる能力」があるため) この場合、別居をすると、夫側は、妻に毎月4~6万円を婚姻費用として支払わなければならない。潜在的稼働能力を考慮するだけで、婚姻費用が半額以下になるのだ。 実態は、退職金などもあるので、もっと下がるかもしれない。 |
【専業主婦や家事手伝いの価値を女性の言い分通りに1,300万円と認めた場合】 この場合、算定基礎となる年収が逆転するため、権利者と義務者が逆転する。 すなわち、現行ルールでは働いていた男性側が婚姻費用を女性に払っていたのが、(元)専業主婦の女性の方が、働いていた男性に婚姻費用を支払うことになる。 夫:年収600万円 妻:年収1,300万円(女性の言い分どおり、願望通りの評価) この場合、別居をすると、月額にして14~16万円を、妻側が夫に婚姻費用として支払わなければならない。 仮に婚姻費用を15万円として、女性が良くやるように離婚引き延ばしをすると、年間では、夫側は、15万円×12か月+600万円=780万円分の年収に跳ね上がる。 もちろん、1,300万円分の「潜在的稼働能力」を持つ専業主婦や家事手伝いなら、それくらい稼ぐのは余裕でしょう。 |
社会にとってのメリット
いわゆる「潜在的稼働能力」があるということは、その年収の分だけ「働くことができる」という意味でもある。
たとえば、生活保護は「働けない人」を対象としているため、専業主婦や専業主婦希望者、家事手伝いに「潜在的稼働能力」があれば、当然、生活保護拒否の大義名分が生じることになる。
「専業主婦だったから働けない!」
などという、働かないためだけの言い訳をする女性を門前払いできるのだ。生活保護実務を行う公務員の皆様の労働時間や心労の大幅軽減につながるに違いない。
長期的に見た場合には、小さな子供がいるといった特殊事情がある場合を除く、専業主婦や家事手伝いに対して、「1,300万円の年収」があるとみなして課税することも考えられる。
年収1,300万円の手取りは約916万円とされているので、1,300-916で、毎年約384万円を税金などで徴収できることになる。
専業主婦世帯は約539万世帯。そのうち、2割がやむをえない事情だとしても、約431万人の専業主婦から、一人当たり約384万円を課税したとしよう。なんと、それだけで16兆円以上の税収増となるのだ。
これは、実際の専業主婦限定なので、専業主婦希望者や家事手伝いも対象とすればもっと大きな税収増になるだろう。
国家財政を圧迫する生活保護予備軍が、巨大な税収源へと変貌するのだ。
過剰な負担だというのなら、きちんと共働きをして、専業主婦でなくなればよいだけだし、ただの無職として、働く男性に対してマウントを取ろうとしないようにすればよいだけの話である。
もちろん、声高に男性に対してマウントを取ろうとする専業主婦の皆さんであれば、簡単に男性以上の給料を稼ぐことができることは間違いない。
ただ単に働かない専業主婦が普通に働くようになれば、その分、各世帯の世帯収入も増え、人手不足も解消され、日本全体が豊かになる事であろう。
終わりに
というわけで、専業主婦や家事手伝いを、女性様の言うとおりに、年収1,300万円とみなして、それに応じた社会的責任を負わせるだけで、男性にも、女性にも、社会全体にも利益があることが分かった。
専業主婦なのに、一家庭分の家事もできないけれど、ワンオペで被害者だ。
専業主婦は1,300万円以上の価値があるんだから、働く男性よりも価値がある。
専業主婦には365日24時間休みがない。
そんな風に、言葉でマウントを取ろうとするのなら、当然、その言葉に応じた社会的責任も負うべきである。
少なくとも、「年収1,300万円以上の価値がある」とか言う専業主婦を希望するのであれば、ちゃんとそれだけ働けることの実績を見せて、「専業主婦だから働けない」などと言う言い訳して、公的支援に頼るような真似はすべきではない。
実際のところ、現在の婚活市場では、専業主婦希望の女性が働かないまま、結婚もできずに貧困化している。
専業主婦をやっていたという女性が、働く気もないまま、安易に親権を取って子供を巻き添えに貧困化している。
この手の自滅地雷女性を公的支援で助けていたら、税金がいくらあっても足りない。
だからこそ、あえて強調して言うのである。
専業主婦や家事手伝いについては、自分たちの主張通りに「年収1,300万円」という年収換算価値に基づいて社会的責任(完璧な家事・育児、それができなかった場合の婚姻費用や養育費の支払、納税)を果たすべきだと。
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